1949-06-15 第5回国会 参議院 法務委員会 閉会後第2号
でありまするが、被告人井上信貴男は、井上工業所の代表者として業務を取つておるものでありまするが、同人の弟の井上一男が、井上工業所の業務に関しまして昭和二十二年十二月十日頃馬口善治郎を介し中村喜代一等に対し牛革スミット一等約二千坪を、統制價格より三十四万七千余円を超過した対價四十四万円で販賣したという、この二つの事実について井上信貴男を公判請求いたし、尚井上信貴男の弟井上嘉男に対しましても、重要物資輸送証明規則違反
でありまするが、被告人井上信貴男は、井上工業所の代表者として業務を取つておるものでありまするが、同人の弟の井上一男が、井上工業所の業務に関しまして昭和二十二年十二月十日頃馬口善治郎を介し中村喜代一等に対し牛革スミット一等約二千坪を、統制價格より三十四万七千余円を超過した対價四十四万円で販賣したという、この二つの事実について井上信貴男を公判請求いたし、尚井上信貴男の弟井上嘉男に対しましても、重要物資輸送証明規則違反
○阿部證人 昨年の五月十四日だと記憶しておりますが、当時経済係巡査部長といたしまして、重要物資輸送証明規則違反の一齊取締りがありまして、横浜市壽警察署中村橋巡査派出所前において、直接私が担当いたしまして、重要物資輸送証明規則の取締りを続行中、たまたま日本通運のトラツクに横浜市交通局のガラ紡の生地を満載したトラツクを発見しまして、運轉手を初め、一同を取調べましたところ、その事件は重要物資輸送証明規則違反
檢察事務官相原甫は、丸物檢事の補助として、本年一月二十一日ごろ同僚の濱田事務官の兄の濱田哲夫の重要物資輸送証明規則違反事件の取調べを行つたわけであります。この事件は犯状きわめて軽微なる事件であつて、同日付で丸物檢事が不起訴処分に付しておるが、大体檢察廳の意見としては、これは処分としては相当であると思うということでありました。